賃貸借契約の管理(全16問中4問目)

No.4

管理業者による個人情報の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
令和2年試験 問33
  1. 借主から新型コロナウイルスに感染したとの連絡を受けて、速やかに貸主及び他の借主に対して、感染した借主を特定して告知した。
  2. 警察官を名乗る者からの電話による特定の借主の契約内容に関する問い合わせに対し、直ちには回答せず、捜査関係事項照会書により照会するよう求めた。
  3. 入居の申込に際し、人種の記載は要配慮個人情報として取り扱わねばならない。
  4. 締結済の賃貸借契約書を普通郵便で貸主に送付した。

正解 1

解説

  1. [不適切]。病歴は「要配慮個人情報」であり、取得や第三者に提供する際には本人の同意が必要です。また、オプトアウトによる第三者提供は認められていません。要配慮個人情報をみだりに第三者に提供することは個人情報保護法に違反する行為です。
  2. 適切。警察官を騙った詐欺である可能性も考えられます。警察官を名乗っていても安易に対応せず、刑事訴訟法に則った捜査関係事項照会書により照会するように求めるのが正しい対応です。
  3. 適切。人種は「要配慮個人情報」であり、本人に対して不利益が生じないよう取扱いに気を付けなければなりません。要配慮個人情報は、取得する際に本人の同意が必要となるとともに、第三者提供に制限があります。
  4. 適切。契約書は信書に該当し、宅配便やメール便での送付は郵便法違反となりますので、郵便で送付する必要があります。なお、念のため特定記録や簡易書留で郵送し、配達記録を残すのが確実です。
したがって不適切な記述は[1]です。