賃貸借契約(全28問中15問目)

No.15

定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。なお、事前説明の書面には、当該書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供する場合を含むものとする。
  1. 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を口頭で説明すれば足り、別途、書面を交付する必要はない。
  2. 定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載がない場合には、事前説明書を交付して説明を行っていたとしても、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。
  3. 契約期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約も有効である。
  4. 賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法による重要事項説明書に基づき、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の説明を行ったので、貸主による事前説明を省略した場合、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。
平成30年試験 問12
  1. ア、イ
  2. ア、エ
  3. イ、ウ
  4. ウ、エ

正解 4

解説

  1. 誤り。定期建物賃貸借契約では、契約前にあらかじめ、賃貸人から賃借人に対して、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨が記載された書面を交付して、又は電磁的方法により提供して説明を行い、さらに「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面又は電磁的記録で契約する必要があります。
  2. 誤り。事前説明を適法に行っていれば足り、契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載をすることまでは要求されません。
  3. 正しい。定期建物賃貸借契約は、1年未満の契約期間でも有効です。一方、普通建物賃貸借契約で1年未満の契約期間とした場合、存続期間の定めがない契約となります。
  4. 正しい。定期建物賃貸借契約の場合は、契約に先だって、賃貸人(または賃貸人の代理人)による事前説明が必要です。宅地建物取引業法による重要事項説明書でこれを兼ねることはできません。
したがって正しいものの組合せは「ウ、エ」です。