賃貸借契約(全31問中2問目)
No.2
サブリースに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、本問において「原賃貸借契約」とは、賃貸人と転貸人(賃借人)との契約関係を指し、「転貸借契約」とは、転貸人(賃借人)と転借人との契約関係を指すものとする。- 転貸を事業として行うサブリースの場合、原賃貸借契約には借地借家法の適用はないが、転貸借契約には同法の適用がある。
- 転借人が故意により居室を毀損したことは、転貸人の賃貸人に対する債務不履行にあたる。
- 転借人は、転貸人に転貸料を前払していれば、賃貸人からの賃料の請求を拒むことができる。
- 原賃貸借契約が賃料不払を理由に債務不履行解除されると、転貸借契約も当然に終了する。
令和6年試験 問20
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 1
問題難易度
肢138.2%
肢239.2%
肢318.7%
肢43.9%
肢239.2%
肢318.7%
肢43.9%
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:1 - 賃貸借契約
解説
- 誤り。サブリースも建物賃貸借契約の一つであるため、原賃貸借契約(物件所有者とサブリース業者との契約)でも、転貸借契約(サブリース業者と入居者との契約)でも借地借家法の適用があります。
- 正しい。転借人は賃借人の履行補助者とみなされます。そして履行補助者の故意・過失については、債務者自身の故意・過失と評価されて債務不履行責任を負うものとされています(大判昭4.6.19)。したがって、転借人の故意・過失による賃借物の毀損行為は、転貸人(賃借人)の賃貸人に対する債務不履行となります。
- 誤り。転貸が適法に行われている場合、転借人は、現賃貸借契約と転貸借契約のうち、低い方の賃料を上限として原賃貸人に賃料を支払う義務を負います。このとき、転借人は賃料の前払いをもって賃貸人に対抗することはできません(民法613条1項)。したがって、転貸人に前払をしていても原賃貸人からの賃料請求を拒むことはできません。
- 誤り。当然には終了しません。賃貸借契約が賃料不払を理由に債務不履行解除された場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了します(最判平9.2.25)。すなわち、転貸借が終了するのは、賃貸人からの明渡し請求があったときです。
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