賃貸借契約(全28問中24問目)

No.24

書面による法律行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
平成28年試験 問18
  1. 定期建物賃貸借契約の締結は、書面又は電磁的記録によって行わなければ効力が生じない。
  2. 一時使用目的の建物の賃貸借契約の締結は、書面によらなくても効力が生じる。
  3. 賃貸借契約の解除は、書面によって行わなければ効力が生じない。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく終身建物賃貸借契約の締結は、書面又は電磁的記録によって行わなければ効力が生じない。

正解 3

解説

  1. 適切。定期建物賃貸借契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)により契約をしなくてはなりません。なお、公正証書による「等」ですので、公正証書ではない一般的な契約書面でも構いません。
  2. 適切。賃貸借契約は意思表示と承諾で成立する諾成契約です。借地借家法の規定は、一時使用目的の建物の賃貸借契約には適用されないので、当事者間の合意があれば特に書面によらなくても効力を生じます。
  3. [不適切]。契約解除は相手方に対する意思表示を要し、意思表示が相手方に到達した時点で効力が生じます。したがって、書面による必要はありません。とはいえ、実務上は双方の認識が合っていることを確認するため、書面で行われることが多いです。
  4. 適切。終身建物賃貸借契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)で行うことが必要であり、賃貸借期間は原則として借主の死亡に至るまで存続し、かつ、借主が死亡したときに終了します。
したがって不適切な記述は[3]です。