賃貸借契約 (全19問中9問目)
No.9
書面によらずに行った法律行為の効力に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。平成30年試験 問20
- 書面によらずに定期建物賃貸借契約を締結した場合、普通建物賃貸借契約としての効力を有する。
- 書面によらずに連帯保証契約を締結した場合、保証契約としての効力を有する。
- 書面によらずに賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした場合、契約解除の意思表示としての効力を有する。
- 書面によらずに賃料減額に合意した場合、賃料減額としての効力を有する。
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正解 2
分野
科目:C - 賃貸借に係る法令細目:1 - 賃貸借契約
解説
- 適切。定期建物賃貸借契約は書面の交付および説明が必要となります。この要件を満たしていない場合、普通建物賃貸借契約となります。
- [不適切]。保証契約は書面で締結する必要があります。書面によらない場合は保証契約としての効力がありません。
- 適切。契約の解除は、相手方に対する解除の意思表示をすれば足り、書面である必要はありません。
- 適切。賃料増減額請求権を行使した場合、相手方が了承すればその金額で決定します。書面による必要はありません。