賃貸借の終了(全12問中2問目)

No.2

Aを貸主、Bを借主とする建物賃貸借契約においてBが死亡した場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、それぞれの選択肢に記載のない事実及び特約はないものとする。
令和3年試験 問24
  1. Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在するものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。
  2. Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在しないものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。
  3. Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人は当然に使用権を相続によって承継することにはならない。
  4. Bが死亡し、相続人がいない場合、賃借権は当然に消滅する。

正解 3

解説

  1. 不適切。内縁の夫死亡後その所有家屋に居住する内縁の妻に対して賃貸人から家屋明渡請求があった場合、当該内縁の妻は、亡夫の相続人が有する賃借権を援用することで居住する権利を主張することができます(最判昭42.2.21)。したがって、内縁の妻は明渡し請求を拒むことができます。
  2. 不適切。居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻または縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継します(借地借家法36条1項)。本肢において内縁の妻は賃借人の地位を承継するため、賃貸人Aからの明渡し請求を拒むことができます。
  3. [適切]。公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することを目的としており、所定の資格を備えた者しか入居者することができません。このような公営住宅の性質に鑑み、入居者が死亡した場合に、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継することにはならないと判示されています(最判平2.10.18)。
  4. 不適切。相続人がいない場合、賃借権が当然に消滅するのではなく、賃借権を含む相続財産は相続財産法人となり、相続財産管理人による処分等が完了した後に国庫に帰属することになります(民法959条)。
したがって適切な記述は[3]です。