賃貸借の終了(全12問中8問目)

No.8

賃貸借契約の解約申入れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
平成29年試験 問13
  1. 期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がない場合、貸主は契約期間中に賃貸借契約を一方的に解約することはできない。
  2. 建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約であって期間の定めのないものは、特約のない限り、貸主による解約申入れから1年の経過により終了する。
  3. 期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がある場合、予告期間に関する特約のない限り、賃貸借契約は借主による期間内解約の申入れと同時に終了する。
  4. 期間の定めのない建物賃貸借契約は、特約のない限り、借主による解約申入れから3ヵ月の経過により終了する。

正解 3

解説

  1. 適切。期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がない場合、貸主・借主ともに契約期間中に賃貸借契約を一方的に解約はできません。なお、合意解除はできます。
  2. 適切。借地借家法は建物の所有を目的とする借地権・地上権、建物の賃借権を保護する法律です。駐車場は建物の所有を目的としないので、借地借家法ではなく民法が適用されます。土地の賃貸借で存続期間の定めがないときは、解約も申入れから1年経過により契約終了になります。
  3. [不適切]。期間の定めのある契約で中途解約の特約がある場合には、期間の定めのない契約に関する終了時期の規定が準用されます。本肢は借主からの解約申入れですので、民法の規定通り解約申入れから3カ月経過により建物の賃貸借契約は終了します。
  4. 適切。期間の定めのない建物賃貸借契約は、借主の申入れから3ヵ月(民法の規定)、貸主の申入れから6ヵ月(借地借家法の規定)で終了となります。
したがって不適切な記述は[3]です。