建築法規(全14問中12問目)
No.12
共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。平成29年試験 問28
- 住戸の床面積の合計が100㎡を超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。
- その階における居室の床面積の合計が100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則である。
- 直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要とされる。
- 屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要とされる。
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正解 1
分野
科目:4 - 建物・設備細目:1 - 建築法規
解説
- [不適切]。両側に居室のある場合には、1.6m以上の廊下の幅が必要となります。
- 適切。その階における居室の床面積の合計が100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡)場合は、直通階段を2つ以上設けなければなりません。
- 適切。直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要です。
- 適切。屋外階段では、少なくとも90㎝以上の階段の幅が必要となります。
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