税金(全15問中14問目)

No.14

不動産の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
平成28年試験 問36
  1. 相続人が取得した空き家やその敷地を売却した場合、所得税に関し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用を受けることができる。
  2. 適切な管理がされていない空き家は、防災・衛生・景観等、周辺の生活環境の観点から、固定資産税が最大で6倍になる可能性がある。
  3. 不動産取引では、仲介手数料の支払については消費税が課されるが、建物や土地の購入代金については消費税が課されない。
  4. 土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法をとる。

正解 3

解説

  1. 適切。平成28年の税制改革で創設された空き家にかかる譲渡所得の特別控除にて、相続された空き家とその敷地を譲渡した場合に、譲渡所得について3,000万円を控除できます。
  2. 適切。小規模住宅用地の固定資産税は課税標準の1/6に減免される特例措置がありますが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定により、倒壊が著しく保安上のおそれのある状態にある等の条件で特定空き家と判断された場合、この固定資産税の特例措置の対象外とされてしまうことになります。つまり、1/6になっていた固定資産税が通常の課税標準に戻されますので、最大で6倍になる可能性があるということです。
  3. [不適切]。不動産取引では、土地の購入代金については、消費税は課税されませんが、建物の購入代金や仲介手数料等の支払いについては消費税が課税されます。
  4. 適切。個人の不動産の譲渡所得は他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法をとります。
したがって不適切な記述は[3]です。