税金(全15問中5問目)
No.5
不動産の税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和3年試験 問45
- サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はないが、不動産所得がある場合には、確定申告により計算・納付をしなければならない。
- 不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定率法を原則とするが、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば定額法によることも認められる。
- 賃貸不動産購入時のさまざまな支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等はその年の必要経費とすることができるが、建築完成披露のための支出は建物の取得価額に含まれる。
- 不動産所得の収入に計上すべき金額は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に受領した金額とすることが原則であり、未収賃料等を収入金額に含める必要はない。
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正解 1
問題難易度
肢186.2%
肢25.6%
肢32.9%
肢45.3%
肢25.6%
肢32.9%
肢45.3%
分野
科目:5 - 賃貸業への支援業務細目:3 - 税金
解説
- [正しい]。不動産所得のあるサラリーマン等給与所得者は、会社の年末調整だけでは税額が確定せず、確定申告を行う必要があります。
※給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合には確定申告が不要ですので、「しなければならない」と言い切っている本肢が正しい記述かどうかは正直微妙なところです。 - 誤り。不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法としては定額法が原則です。「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出するには、建物・建物の附属設備・構築物以外の減価償却資産について、定率法または生産高比例法を選択するときです。
- 誤り。不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙、建築完成披露のための支出は、いずれも必要経費として処理します。取得価額に含めるのは、土地建物の購入または建築代金、購入時手数料、設備費、改良費、取壊し費用などです。
- 誤り。不動産所得の収入に計上すべき金額には、年内に支払が確定している未収賃料等を含める必要があります。
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