税金(全15問中7問目)
No.7
不動産所得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和2年試験 問44
- 不動産の貸付けを事業的規模で行っている場合、当該貸付けによる所得は不動産所得ではなく、事業所得として課税されることになる。
- 不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定額法を原則とするが、減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、すべての減価償却資産につき、定率法によることも認められる。
- 青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以降も青色申告者であることを条件として、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められる。
- 事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、修繕費と認められる。
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正解 4
分野
科目:5 - 賃貸業への支援業務細目:3 - 税金
解説
- 誤り。不動産の貸付けによる所得は、規模にかかわらず不動産所得です。事業所得ではありません。
なお、不動産所得では事業的規模(いわゆる5棟10室基準)である場合、それ以外の場合と比較して、青色申告特別控除額や事業専従者控除の必要経費算入など不動産所得の計算上で相違点があります。 - 誤り。1998年(平成10年)4月1日以後に取得した建物、2016年(平成28年)4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物については定額法で計算しなければなりません。
- 誤り。純損失が生じた年に青色申告をしていれば、翌年以降に青色申告者でなくなったとしても繰越控除を行うことができます。本肢は「翌年以降も青色申告者であることを条件として」としているので誤りです。
なお、純損失の繰戻還付では赤字額を繰り戻す前年も青色申告でなければならないという違いがあります。 - [正しい]。修理等のための支出は、通常の維持管理や原状回復のために要した費用であれば修繕費として必要経費に、支出費用が20万円以上で使用期間を長くする等の資産価値を向上させる費用であれば資本的支出として減価償却で費用化していきます。
修繕費か資本的支出か明らかでない場合、①その金額が60万円に満たないか、②その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは、修繕費と認められます。
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