企画提案(全12問中11問目)

No.11

不動産賃貸業を営む個人Aは、令和6年4月30日にエアコン(耐用年数6年)を税込97,200円で取得した。令和6年度の不動産所得計算上の必要経費として正しい金額は次のうちどれか。なお、Aは償却方法について届出をしたことはない。
参考…耐用年数6年の償却率は、定額法:0.167、定率法:0.333とする。
平成27年試験 問35
  1. 12,175円(算式:97,200円×0.167×9月/12月)
  2. 10,822円(算式:97,200円×0.167×8月/12月)
  3. 24,276円(算式:97,200円×0.333×9月/12月)
  4. 97,200円

正解 4

解説

減価償却資産を取得した場合、その資産の法定耐用年数にわたり分割して各年の必要経費にします。ただし、取得金額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産については、取得費の全額をその業務の用に供した年分の必要経費(損金)とすることができます(所得税でも法人税でも同じです)。

エアコンの価格は税込金額で97,200円と10万円未満のため、全額をその年の必要経費として計上することができます。したがって、令和6年度の不動産所得計算上の必要経費として正しい金額は「97,200円」となります。