税金 (全11問中1問目)
No.1
不動産の税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和3年試験 問45
- サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はないが、不動産所得がある場合には、確定申告により計算・納付をしなければならない。
- 不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定率法を原則とするが、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば定額法によることも認められる。
- 賃貸不動産購入時のさまざまな支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等はその年の必要経費とすることができるが、建築完成披露のための支出は建物の取得価額に含まれる。
- 不動産所得の収入に計上すべき金額は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に受領した金額とすることが原則であり、未収賃料等を収入金額に含める必要はない。
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正解 1
分野
科目:E - 賃貸業への支援業務細目:3 - 税金
解説
- [正しい]。不動産所得のあるサラリーマン等給与所得者は、会社の年末調整だけでは税額が確定せず、確定申告を行う必要があります。
※給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合には確定申告が不要ですので、「しなければならない」と言い切っている本肢が正しい記述かどうかは正直微妙なところです。 - 誤り。不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法としては定額法が原則で、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば定率法または生産高比例法を適用することができます。ただし、1998年(平成10年)4月1日以降に取得した建物については定額法に限られるので、建物や建物の附属設備及び構築物の以外の減価償却方法の選択ということになります。
- 誤り。不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等は建物の取得価額に含め、建築完成披露のための支出は必要経費に含めます。本肢は説明が真逆です。
- 誤り。不動産所得の収入に計上すべき金額には、支払が確定している未収賃料等を含める必要があります(所得税法基本通達36-5)。
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