賃貸不動産経営管理士過去問題 平成27年試験 問2
問2
個人情報の保護に関する法律(本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができない情報は、個人情報保護法における個人情報に該当することはない。
- 自社で保有するデータベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が5,000に達していなくても、指定流通機構(レインズ)にアクセスできる事業者は、個人情報取扱事業者に該当する。
- 個人情報取扱事業者は、あらかじめ利用目的を公表していれば、個人情報を取得した場合に、その利用目的を本人に口頭又は書面等で直接に通知する必要はない。
- 個人情報を含む情報の集合物については、電子計算機によって特定の個人情報が検索できるように体系的に構成されていなくても、個人情報データベースに該当することがある。
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正解 1
分野
科目:1 - 賃貸住宅管理業細目:4 - 業務上の関連法令
解説
- [不適切]。個人情報保護法では個人情報を、①生存する個人に関する情報で、②特定の個人を識別できるものと定義しています。したがって、他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができない情報であっても、生存する個人の情報であれば、個人情報保護法における個人情報に該当することがあります。
- 適切。指定流通機構(レインズ)にアクセスできる事業者は、個人情報取扱事業者に該当します。
- 適切。個人情報保護法では、「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」とありますので、あらかじめ利用目的を公表していれば、個人情報を取得した場合に、その利用目的を本人に口頭又は書面等で直接に通知する必要はありません。
- 適切。個人情報保護法では、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、また、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものとあります。したがって、電子計算機によって特定の個人情報が検索できるように体系的に構成されていなくても、個人情報データベースに該当することがあります。
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