賃貸不動産経営管理士過去問題 平成27年試験 問18

問18

賃貸借契約における修繕義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 貸主の承諾を得て転貸借がされた場合、貸主は、転借人に対して修繕義務を負う。
  2. 借主が死亡した場合、借主が同居している相続人のみが相続により借主の地位を承継するため、雨漏りが生じたときは、当該相続人が貸主に対して修繕を請求する権利を有する。
  3. 借主は、賃貸物件につき修繕を要すべき事故が生じ、貸主がこれを知らない場合、借主の義務として、貸主に通知しなければならない。
  4. 貸主が賃貸物件の保存を目的とした修繕を行うために借主に一時的な明渡しを求めた場合、借主に協力義務はないため、借主はこれを拒むことができる。

正解 3

解説

  1. 不適切。転貸が原貸主の承諾の下に行われている場合でも、原貸主は転借人に対してあらゆる義務はありません。そのため修繕義務も負う必要はありません。
  2. 不適切。借主の地位は、相続人全員が承継します。同居人している相続人に限られません。したがって、同居していない相続人も貸主に対して修繕を請求することができます。
  3. [適切]。借主の過失に関係なく、賃貸物件につき修繕を要すべき事故が生じ、貸主がこれを知らない場合、貸主に通知するのが借主の義務です。
  4. 不適切。賃貸物件を維持するために、保存を目的とした修繕を行うために借主に一時的な明渡しを求めた場合は、借主はこれに応じる必要があります(受忍義務)。
したがって適切な記述は[3]です。