賃貸不動産経営管理士過去問題 平成27年試験 問20

問20

定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者が定期建物賃貸借契約の再契約について貸主を代理して締結する場合には、宅地建物取引業法の定めるところにより、あらためて重要事項説明をしなければならない。
  2. 定期建物賃貸借契約の事前説明は、賃貸借の媒介業者が仲介者の立場で宅地建物取引業法に定める重要事項説明を行えば足りる。
  3. 平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約については、居住用・事業用の区別にかかわらず、貸主と借主が合意しても、これを終了させ、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
  4. 定期建物賃貸借契約の事前説明は、定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載があれば、別個独立の書面(書面の記載内容を電磁的方法により提供する場合を含む)で行わなくても足りる。

正解 1

解説

  1. [適切]。定期建物賃貸借契約の再契約の場合も、宅地建物取引業法の定めるところにより、改めて重要事項説明をする必要があります。前回契約したときと法令上の制限等の規制の変更がある場合もあるためです。
  2. 不適切。定期建物賃貸借契約の事前説明(契約更新がなく、期間満了により終了する旨)は、貸主から借主に行う必要があります。宅地建物取引業者が貸主を代理する場合は有効な説明となりますが、本肢は「仲介者」の立場で説明としているので、当該重要事項説明では足りません。
  3. 不適切。平成12年3月1日より前に締結された居住目的の普通建物賃貸借契約については、貸主と借主が合意しても、これを終了させ、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできません。事業用は可能なので本肢は誤りです。
  4. 不適切。定期建物賃貸借契約の事前説明は、契約書とは別個の書面で行うこととされています。よって、定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載では、書面での事前説明に代えることはできません。
したがって適切な記述は[1]です。