賃貸不動産経営管理士過去問題 平成27年試験 問36

問36

不動産所得に対する税金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 給与所得を有するサラリーマンは、年末調整により納税額が確定するので、不動産所得が生じている場合でも、確定申告による計算・納付をする必要はない。
  2. 入居者の滞納による未収賃料については、貸主は収入金額に含めなくてよい。
  3. 賃貸借契約書に「保証金は退去時にその10%を償却するものとする」との記載がある場合、貸主は、償却額を契約初年度の収入金額に含めなければならない。
  4. 所得税、住民税及び事業税は、いずれも不動産所得の計算上、必要経費に含めることができない。

正解 3

解説

  1. 誤り。給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合、確定申告の義務者となります。よって、不動産所得が20万円超ならば、確定申告による計算・納付をする必要があります。
  2. 誤り。未収賃料については、発生主義の観点から、貸主は収入金額に含める必要があり、貸借対照表の資産部に未収賃料、損益計算書の売上高として計上する必要があります。滞納金が入金され次第、未収賃料を処理する手続きを行う必要があります。
  3. [正しい]。契約当初から返還されないことが明らかになっている保証金の償却分(貸主から借主に返済されないことが明らかになっている保証金)は、保証金を受け取った日または契約の効力が発生した日の収益に計上する必要があります。したがって、貸主は、償却額を契約初年度の収入金額に含める必要があります。
  4. 誤り。所得税、住民税は必要経費に含めることはできませんが、事業税は事業による税金のため、必要経費に含めることができます。その他、賃貸住宅に係る固定資産税、都市計画税、印紙税等も必要経費となります。
したがって正しい記述は[3]です。