賃貸不動産経営管理士過去問題 平成28年試験 問28(改題)
問28
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(以下、本問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 新築から3年経過後に入居し、グラフの始点を50%と決定していた場合で、入居1年後の退去の際、クロス(耐用年数6年)に借主が補修費用を負担すべき損耗等があった。その張替え費用が6万円である場合、ガイドラインで示されている下記グラフによれば借主が負担すべき金額は2万円である。
- ガイドラインで示されている下記の図で、空欄Bに入るのは、「経年変化・通常損耗」である。
- ガイドラインによれば、襖紙や障子紙の毀損等については、経過年数を考慮せず、借主に故意過失等がある場合には、張替え等の費用を借主の負担とするのが妥当とされている。
- ガイドラインによれば、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合には、借主負担と判断される場合が多いと考えられている。
広告
正解 2
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:5 - 原状回復ガイドライン
解説
- 適切。耐用年数6年のクロスについて、3年経過後に入居し、その1年後に退去ということは、新築から4年経過となり、全体の4/6が経年変化、2/6が残存価値となるはずです。退去時に6万円の張替え費用が掛かったのであれば、その2/6となる2万円は退去時に残存していたはずの価値であり、借主の負担となります。
- [不適切]。空欄Aは入居に関係なく変化している部分ですので経年変化・通常摩耗であり、空欄Bは入居後に変化している部分ですので、善管注意義務違反、故意過失となります。
- 適切。襖紙・障子紙は、消耗品であり、減価償却資産とならないので、経過年数は考慮しません。つまり、借主に故意過失があれば、張替え費用は借主負担となります。
- 適切。飼育ペットによる柱等のキズ・臭いは借主負担と判断されます。
広告
広告