賃貸不動産経営管理士過去問題 平成29年試験 問7

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問7

賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 賃貸借契約の更新に係る事務は基幹事務であるが、賃貸借契約の終了に係る事務は基幹事務ではない。
  2. 賃貸住宅の建物・設備の保守点検に係る事務は基幹事務ではない。
  3. 家賃保証会社が行う事務は基幹事務に当たることはない。
  4. 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は基幹事務ではない。

正解 2

解説

  1. 誤り。登録制度で規定されている基幹事務は、①家賃、敷金等の受領に係る業務、②賃貸借契約の更新に係る業務、③賃貸借契約の終了に係る業務の3つです。「賃貸借契約の終了に係る事務」は基幹業務に含まれます。
  2. [正しい]。建物・設備の保守点検は基幹業務ではありません。
  3. 誤り。家賃保証会社の事務については、契約態様によって基幹事務(家賃、敷金等の受領に係る業務)に該当するかどうかが変わります。
    基幹事務に該当する
    借主から集金した家賃を、貸主に直接に送金する場合
    (家賃滞納時のみ集金する場合も含む)
    基幹事務に該当しない
    借主から集金した家賃を、管理業者のみに送金する場合
    家賃滞納時のみ貸主に代位弁済し、それを後から借主に求償する場合
    家賃保証会社が行う事務が基幹事務に該当することもあります。よって記述は誤りです。
  4. 誤り。サブリース業者が貸主として転借人から家賃、敷金等を受領する事務は、「家賃、敷金等の受領に係る業務」にあたるため基幹事務となります。
したがって正しい記述は[2]です。