賃貸不動産経営管理士過去問題 平成29年試験 問14
問14
敷金の承継に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 貸主が、建物を借主に引き渡した後、第三者に当該建物を売却し、所有権移転登記を完了した場合、特段の事情がない限り、敷金に関する権利義務は当然に第三者に承継される。
- 建物について抵当権が設定され、その登記がされた後に、当該建物についての賃貸借契約が締結された場合、抵当権が実行され、買受人に建物の所有権が移転すると、敷金に関する権利義務も当然に買受人に承継される。
- 貸主が、建物を借主に引き渡した後、当該建物に抵当権が設定され、抵当権が実行された結果、買受人に当該建物の所有権が移転したときは、敷金に関する権利義務は当然に買受人に承継される。
- 貸主が、建物を借主に引き渡した後、貸主の債権者が当該建物を差し押えたことにより、建物が競売された結果、買受人に当該建物の所有権が移転したときは、敷金に関する権利義務は当然に買受人に承継される。
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正解 2
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:3 - 賃料・敷金等の一時金
解説
- 適切。借主への建物引渡し後に貸主が当該建物を第三者に売却した場合、借主は新たな所有者である第三者に対抗することができ、敷金に関する権利義務は当然に第三者に承継されます。
- [不適切]。賃貸借契約が抵当権設定後に締結なされた場合、賃借人は新たな買受人に賃借権を対抗することができません。そのため買受人は、賃貸借契約そのものを継続する義務があるわけではないため、敷金に関する権利義務が当然に買受人に承継されることはありません。
- 適切。肢2と異なり、抵当権設定前に締結された賃貸借契約の場合、賃借人は新たな買受人に賃借権を対抗することができます。したがって買受人は賃貸借契約を継続する義務があり、敷金に関する権利義務は当然に買受人に承継されることとなります。
- 適切。肢3の場合と同様で賃借人は買受人に対抗することができるため、敷金に関する権利義務は当然に買受人に承継されます。
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