賃貸不動産経営管理士過去問題 平成29年試験 問20

問20

賃貸借契約の更新に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、有効である。
  2. 賃貸借契約の借主が、期間満了後に建物の使用を継続する場合において、貸主が遅滞なく異議を述べなかったとしても、貸主が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して更新をしない旨の通知をしていた場合には、更新拒絶に正当事由が認められる限り、賃貸借契約は期間満了により終了する。
  3. 賃貸借契約が法定更新された場合、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、期間の定めのない賃貸借になる。
  4. 建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約において貸主が更新を拒絶するためには、正当事由は不要である。

正解 2

解説

  1. 適切。更新料は法律に根拠がある金銭ではありませんが、その額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らして高すぎる等の事情がなければ有効となります。
  2. [不適切]。期間満了後に建物の使用を継続する場合において、貸主が遅滞なく異議を述べなかった場合は、貸主が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して更新をしない旨の通知をしていたとしても、賃貸借契約は期間満了により終了しません。継続利用した場合は契約更新したとして期限の定めのない契約に移行して、改めて期間満了等定める必要があります。
  3. 適切。法定更新がされた場合、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、期間の定めのない賃貸借契約になります。
  4. 適切。建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約においては、借地借家法の適用外で民法上の契約が適用されます。よって、正当事由は不要です。
したがって不適切な記述は[2]です。