賃貸不動産経営管理士過去問題 平成30年試験 問16(改題)
問16
賃貸建物の全部又は一部が滅失した場合の法律関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 地震により賃貸建物が一部滅失した場合、修繕が物理的経済的に可能であったとしても、貸主は修繕義務を負わない。
- 賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失についての借主の帰責事由の有無にかかわらず、貸主は修繕義務を負わない。
- 賃貸建物が一部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由がない限り、借主は使用収益が妨げられている割合に応じて、賃料は当然に減額される。
- 賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由があっても、賃貸借契約は履行不能により終了する。
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正解 1
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:2 - 貸主・借主の権利義務
解説
- [誤り]。賃貸建物の一部滅失が地震等の不可抗力によるものであったとしても、修繕が物理的経済的に可能な場合は貸主は修繕する必要があります。
- 正しい。賃貸建物が全部滅失した場合は、その時点で賃貸借契約を履行することができなくなり、終了となります。したがって、貸主は建物の修繕義務を負いません。滅失に関する借主の帰責事由は関係ありません。
- 正しい。借主に帰責事由がなく、賃貸建物が一部滅失した場合、借主は使用収益が妨げられている割合に応じて、賃料は当然に減額されます。
- 正しい。肢2と同じです。賃貸建物が全部滅失した場合は、貸主側の履行不能により賃貸借契約は終了となります。滅失に関する借主の帰責事由は関係ありません。ちなみにこの場合、貸主は建物の修繕義務を負いません。
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