賃貸不動産経営管理士過去問題 平成30年試験 問29

問29

建築物の定期報告制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 政令で定める建築物及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの(以下、本問において「特定建築物」という。)は、定期的にその状況を調査してその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられている。
  2. 特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士に実施させなければならない。
  3. 特定建築物に関する報告の主な調査内容は、敷地、構造、防火、避難の4項目である。
  4. 特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、3年ごとに行う義務がある。

正解 2

解説

  1. 適切。特定建築物の所有者、管理者は定期的に一級建築士等に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告する必要があります。
  2. [不適切]。特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士又は二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者に実施させる必要があります。一級建築士に限定されているわけではありません。
  3. 適切。記載のとおり、特定建築物に関する報告の主な調査内容は、敷地、構造、防火、避難の4項目となっています。地方自治体により詳細報告内容が異なっていますので、それぞれの定期報告書を確認してください。
  4. 適切。記載のとおり、特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、3年ごとに行う義務があります。なお、劇場、映画館などは毎年報告する義務があります。
したがって不適切な記述は[2]です。