賃貸不動産経営管理士過去問題 令和元年試験 問16
問16
賃貸物件に関する必要費償還請求権、有益費償還請求権及び造作買取請求権に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。- 貸主が行うべき雨漏りの修繕を借主の費用負担で行った場合、借主は賃貸借契約の終了時に限り、支出額相当の費用の償還を請求できる。
- 借主の依頼により、ガラス修理業者が割れた窓ガラスを交換した場合、当該業者は貸主に対して必要費償還請求権を行使できる。
- 賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を借主が貸主に対して請求できる。
- 造作買取請求権を排除する特約は、借主に不利な特約のため、無効である。
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正解 3
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:2 - 貸主・借主の権利義務
解説
- 不適切。雨漏りの修繕は住居を賃貸するに当たって必要な修繕のための費用(必要費)に該当するので、賃貸借契約終了時ではなく、貸主に対して直ちに費用の償還請求が可能です。
- 不適切。割れた窓ガラスの修理は必要費ですが、修理業者が貸主に対して費用を請求できるわけではありません。借主が費用を立て替えて、後から貸主に必要費償還を求めることになります。
- [適切]。改良のために借主が支出した費用は有益費に該当するため、賃貸借契約の終了時に価値の増加が認められる場合のみ、借主は支出した費用又は増加額の償還を貸主に対して請求できます。貸主がどちらか低い方を選択して借主に償還することになります。
- 不適切。造作買取請求権は任意規定ですので、特約で排除することが可能です。よって、造作買取請求権を排除する特約は有効となります。
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