賃貸不動産経営管理士過去問題 令和2年試験 問10
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。
問10
賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に関し「家賃、敷金等の受領に係る事務」についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 管理業者が、媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当しない。
- 家賃保証会社が、貸主の委託を受けて、家賃の集金を行い、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当する。
- 家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当する。
- 賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借入(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は、基幹事務に該当する。
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正解 3
分野
科目:1 - 賃貸住宅管理業細目:3 - 旧登録制度
解説
- 正しい。「家賃、敷金等の受領に係る事務」とは、家賃、敷金、共益費などの賃貸借契約に定めのある金銭の受領に係るものをいいます。ただし、宅地建物取引業法における貸借の媒介又は代理業務として賃借人から敷金、家賃等を一時的に預かり、賃貸人や賃貸住宅管理業者等に送金する事務は、基幹事務に該当しません。
- 正しい。賃貸人の委託を受けて家賃保証会社が家賃の集金を行い(カード決済を含む)、賃貸人又は管理業者に送金する場合は基幹事務に該当します。
- [誤り]。家賃滞納時に、家賃債務保証契約等に基づき保証会社等が家賃を立て替えて代位弁済し、賃借人に求償する場合は基幹事務に該当しません。
- 正しい。サブリース契約(特定賃貸借契約)においてはサブリース業者が転借人から家賃、敷金等を受領する事務は、「家賃、敷金等の受領に係る事務」として基幹事務に該当します。
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