賃貸不動産経営管理士過去問題 令和2年試験 問19
問19
定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは、有効である。
- 契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約は、無効である。
- 平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者がこれを合意解約して、新たに定期建物賃貸借契約を締結することは認められていない。
- 床面積300㎡未満の居住用建物については、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、中途解約特約がなくとも、借主は中途解約を申入れることができる。
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正解 3
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:1 - 賃貸借契約
解説
- 誤り。借主が死亡したときに契約が終了するという特約は、借地借家法で定める契約の終了事由よりも借家人に不利な定めですから無効となります(借地借家法30条)。
- 誤り。定期建物賃貸借では存続期間1年未満の契約も有効に定めることができます。1年未満の単位で借りられるマンスリーマンションやウィークリーアパートをイメージするといいと思います(借地借家法38条1項)。
- [正しい]。平成12年(2000年)3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者がこれを合意解約して、新たに定期建物賃貸借契約を締結することは認められていません。なお事業用建物の場合はこのような制限はありません(平成11年改正法附則3条)。
- 誤り。床面積「300㎡」未満としている部分が誤りです。
定期建物賃貸借をしている床面積200㎡未満の居住用建物については、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、中途解約特約がなくとも、借主は中途解約を申入れることができます。この場合、解約申入れから1カ月経過で契約終了となります(借地借家法38条5項)。
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