賃貸不動産経営管理士過去問題 令和3年試験 問1

問1

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「管理業法」という。)に定める賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
  1. 管理受託契約重要事項説明は、管理受託契約の締結とできるだけ近接した時期に行うことが望ましい。
  2. 管理受託契約重要事項説明は、業務管理者が行わなければならない。
  3. 賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、書面にて十分な説明をしなければならない。
  4. 管理受託契約に定める報酬額を契約期間中に変更する場合は、事前説明をせずに変更契約を締結することができる。

正解 3

解説

  1. 不適切。管理受託契約重要事項説明については、賃貸人が契約内容を十分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望まれています(解釈運用の考え方-第13条関係1)。説明から契約まで少し期間を空けることを求められているので、できるだけ近接した時期に行う方が良いとする本肢は誤りです。
  2. 不適切。管理受託契約重要事項説明は、業務管理者の管理及び監督の下に行われる必要があり、業務管理者又は一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望まれていますが、業務管理者によって行われることは必ずしも必要ありません(解釈運用の考え方-第13条関係1)。
  3. [適切]。賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものを書面に記載し、十分な説明をすることが必要とされています(解釈運用の考え方-第13条関係1)。
  4. 不適切。契約期間中に、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定める事項に変更があった場合には、少なくとも変更のあった事項について、当初契約の締結前の管理受託契約重要事項説明と同様の方法により、賃貸人に対して書面の交付等を行った上で説明することとされています(解釈運用の考え方-第13条関係1)。管理受託契約の報酬額は、重要事項説明の内容に含まれますから、報酬額を含めた契約内容の変更には事前説明が必要となります(管理業法規則31条4号)。
したがって適切な記述は[3]です。