賃貸不動産経営管理士過去問題 令和3年試験 問40
問40
特定賃貸借契約の締結について不当な勧誘を禁止される「勧誘者」に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。- 勧誘者は、特定転貸事業者から委託料を受け取って勧誘の委託を受けた者に限られない。
- 勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合、再委託を受けた第三者も勧誘者に該当する。
- 特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者にあたらない。
- 勧誘者には不当な勧誘等が禁止されるが、誇大広告等の禁止は適用されない。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
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正解 1
問題難易度
肢186.5%
肢29.1%
肢32.8%
肢41.6%
肢29.1%
肢32.8%
肢41.6%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:2 - 特定転貸事業者
解説
- 正しい。「勧誘者」とは、特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいい、特定の特定転貸事業者と特定の関係性を有する者であって、当該特定転貸事業者の特定賃貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者をいいます。
上記の特定の特定転貸事業者と特定の関係性を有する者とは、特定転貸事業者から委託を受けて勧誘を行う者が該当するほか、明示的に勧誘を委託されてはいないが、特定転貸事業者から勧誘を行うよう依頼をされている者や、勧誘を任されている者は該当し、依頼の形式は問わず、資本関係も問いません。したがって、委託料を受け取って委託を受けている者に限られません(解釈運用-第28条関係1)。 - 正しい。勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合は、当該第三者も勧誘者に該当します(解釈運用-第28条関係1)。
- 誤り。親会社、子会社、関連会社のサブリース業者の特定賃貸借契約について勧誘を行う者も勧誘者に該当します(ガイドライン3(2))。
- 誤り。誇大広告禁止の規定および不当な勧誘等の禁止の規定は、特定転貸事業者・勧誘者のどちらにも適用されます(管理業法28条・29条)。
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