賃貸不動産経営管理士過去問題 令和4年試験 問1
問1
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「管理業法」という。)に定める賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)の内容に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。- 管理業務の内容について、回数や頻度を明示して具体的に記載し、説明しなければならない。
- 管理業務の実施に伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等の費用について説明しなければならない。
- 管理業務の一部を第三者に再委託する際には、再委託する業務の内容、再委託予定者を説明しなければならない。
- 賃貸住宅管理業者が行う管理業務の内容、実施方法に関して、賃貸住宅の入居者に周知する方法を説明しなければならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 4
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:1 - 賃貸住宅管理業者
解説
管理受託契約前に説明及び交付を要する重要事項説明の記載事項は以下の通りです。- 適切。管理業務の内容と実施方法は重要事項説明の内容となっており、内容については回数や頻度を明示して可能な限り具体的に記載し、説明しなければなりません(解釈運用の考え方-規則第31条関係(3))。
- 適切。報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするものがある場合、その内容を記載し、説明しなければなりません。水道光熱費や空室管理費は、報酬ではありませんが賃貸住宅管理業者が管理業務を実施するのに伴い必要となる費用であり、委託者が負担することになるので、重要事項説明の内容となります(解釈運用の考え方-規則第31条関係(5))。
- 適切。管理業務の一部再委託に関する内容は重要事項説明の内容となっています。この説明では、管理業務の一部を第三者に再委託することができることを事前に説明するとともに、再委託することとなる業務の内容、再委託予定者を事前に明らかにしなければなりません(解釈運用の考え方-規則第31条関係(6))。
- 適切。実施する管理業務の内容と方法(対面での説明、書類の郵送、メール送付等)についてどのようにして入居者に周知するかが、重要事項説明の内容となっています(解釈運用の考え方-規則第31条関係(10))。
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