賃貸不動産経営管理士過去問題 令和4年試験 問11(改題)
問11
原状回復ガイドラインにおける借主の負担に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。- 補修工事が最低限可能な施工単位を基本とするが、いわゆる模様合わせや色合わせについては、借主の負担とする。
- タバコのヤニがクロスの一部に付着して変色した場合、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を借主の負担とする。
- 畳の補修は原則1枚単位とするが、毀損等が複数枚にわたる場合、当該居室全体の補修費用を借主の負担とする。
- 鍵を紛失した場合には、経過年数を考慮せず、シリンダーの交換費用を借主の負担とする。
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正解 4
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:5 - 原状回復ガイドライン
解説
- 不適切。クロスの張替えのように毀損部分と補修部分に大きな差異があり、全体の色・模様を一致させるために全体を交換した場合、借主の原状回復義務の負担と貸主が得る賃貸物件の商品価値の増大による利得を勘案して、当事者間で不公平にならないように決めるべきとされています。例えば、クロスの張替えでは、毀損部分を含む一面分の張替費用のみ賃借人の負担とすることになっています。
- 不適切。タバコのヤニにより居室全体にわたりクロス等が変色したり臭いが付いたりした場合、居室全体のクリーニング費用や張替費用を借主の負担とすることができます。しかし、本肢では一部に付着したに留まるので、居室全体のクリーニングやクロス張替まで必要になるとは言えず、部分補修で対応することになります。よって、借主の負担となるのは部分補修の費用のみとなります。
- 不適切。畳の補修は1枚単位です。毀損等が複数枚にわたる場合は、その枚数となります。畳の色合わせのために居室全体の畳の張替を行う場合は、その部分は貸主の負担となります。
- [適切]。建物の明渡しにおいて鍵の紛失や不適切な使用による破損が明らかになった場合、経過年数を考慮せず、シリンダー交換費用の全額が借主の負担となります。
本問は正解が4となっていますが疑義があります。
原題は「鍵を紛失した場合に限り」としていました。原状回復ガイドラインでは、紛失だけでなく破損についても鍵の取替費用を借主の負担とする旨が記載されているので、紛失に限る本肢は不適切であり、その結果、本問は正解なしの没問となるのが妥当だと考えます。当サイトでは学習効率を考慮して肢4の一部を改題して問題が成立するようにしています。
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