賃貸不動産経営管理士過去問題 令和4年試験 問37

問37

管理業法上の業務状況調書や貸借対照表、損益計算書又はこれらに代わる書面(以下、本間において「業務状況調書等」と総称する。)の閲覧に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 特定賃貸借契約の勧誘者は、業務状況調書等の書類を作成・保存し、その勧誘によって特定賃貸借契約を結んだ賃貸人からの求めがあれば、これらを閲覧させなければならない。
  2. 特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければならない。
  3. 特定転貸事業者は、業務状況調書等の書類を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、主たる事務所にまとめて備え置かなければならない。
  4. 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の相手方及び入居者(転借人)からの求めがあれば、営業所又は事務所の営業時間中、業務状況調書等の書類を閲覧させなければならない。

正解 2

解説

  1. 誤り。特定転貸事業者は、業務状況調書と貸借対照表及び損益計算書等(業務状況調書等)を事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めがあったときは、これを閲覧させなければなりません(管理業法32条)。この業務規制は特定転貸事業者に課されるものであって、特定賃貸借契約の勧誘者には課されません。
  2. [正しい]。業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、必要に応じ、コンピュータ等を用いてその記録を紙面やディスプレイ面に明確に表示できるようになっている必要があります(管理業法規則49条2項)。
  3. 誤り。業務状況調書等は、事業年度ごとに事業年度経過後3カ月以内に作成し、遅滞なく、事務所ごとに備え置かなければなりません(管理業法規則49条3項)。例えば、3/31が事業年度末であれば6/30までに作成し、備え置く必要があります。本肢は「主たる事務所にまとめて」と説明しているので誤りです。
  4. 誤り。特定転貸事業者が業務状況調書等を閲覧すべき相手は、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者です。入居者(転借人)は含まれません。
したがって正しい記述は[2]です。