賃貸不動産経営管理士過去問題 令和5年試験 問3
問3
管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。- 賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話による方法で管理受託契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼がなければ行うことはできない。
- 賃貸人から電話による方法で重要事項説明を行ってほしいとの依頼があった場合でも、後から対面による説明を希望する旨の申出があった場合は、対面で行わなければならない。
- 賃貸人が、管理受託契約変更契約の重要事項説明書を確認しながら説明を受けることができる状態にあることについて、重要事項説明を開始する前に賃貸住宅管理業者が確認することが必要である。
- 賃貸人が、電話による説明をもって管理受託契約変更契約の重要事項説明の内容を理解したことについて、賃貸住宅管理業者が重要事項説明を行った後に確認することが必要である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 4
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:1 - 賃貸住宅管理業者
解説
- 正しい。管理受託契約を変更する契約に係る重要事項説明については、賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話により管理受託契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼がある場合に限り、電話で行うことが認められています(解釈運用-第13条関係4(3))。
- 正しい。当初は賃貸人から電話で管理受託契約の変更契約の重説を行ってほしいとの依頼があった場合でも、その後、賃貸人から対面又はIT重説を希望する旨の申出があった場合には、その申出があった方法により重説を行わなくてはなりません(解釈運用-第13条関係4(3))。
- 正しい。管理受託契約の変更契約の重説を電話で行う場合には、賃貸人が、管理受託契約変更契約の重要事項説明書を確認しながら説明を受けることができる状態にあることについて、重要事項説明を開始する前に確認しなければなりません(解釈運用-第13条関係4(3))。
- 正しい。管理受託契約の変更契約の重説を電話で行う場合には、電話による説明をもって管理受託契約変更契約の重要事項説明の内容を理解したことについて、重要事項説明の後に確認しなければなりません(解釈運用-第13条関係4(3))。
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