賃貸不動産経営管理士過去問題 令和5年試験 問10
問10
原状回復ガイドラインに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。- 賃借人が6年間入居後、退去の際に壁クロスに落書きを行った場合、賃借人の負担は残存価値の1円となる。
- 賃借人の過失により襖紙の張り替えが必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
- 賃借人の過失によりフローリング床全体の張り替えが必要となった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
- 賃借人の過失によりクッションフロアの交換が必要になった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
広告
正解 4
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:5 - 原状回復ガイドライン
解説
- 不適切。クロスへの落書きは、賃借人の善管注意義務に違反しているため、落書きを消すための費用について賃借人の負担となります。
クロスは、6年で残存価値が1円となるような直線(曲線)を想定して、賃借人の負担割合を算定します。このため、6年通常に使用すれば賃借人の負担はゼロとなります。しかし、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す費用を負担する必要があります。 - 不適切。襖紙や障子紙は、消耗品としての性格が強いため経過年数を考慮しません。賃借人の過失により、毀損した場合、経過年数を考慮せずに、張替え等の費用の全額について賃借人の負担となります。
- 不適切。フローリングについて、賃借人の過失による既存部分の張替えを行う場合には、その費用は経過年数を考慮せず、全額が賃借人の負担となります。例外として、フローリング全体の張替えが必要となった場合は、当該建物の耐用年数から負担割合を算定し賃借人が費用を負担します。
- 不適切。カーペットやクッションフロアは、6年で残存価値が1円となるような直線(曲線)を想定して、賃借人の負担割合を算定します。
広告
広告