賃貸住宅標準契約書の30日前解約について

明日試験くんさん
(No.1)
明日試験なのに、基本的質問でスミマセン。
わかる方お教えください。

賃貸住宅標準契約書には、30日前の解約申入れで解約可能とありますが、

期間の定めのない賃貸借は
①賃貸人からの申入れは6ヶ月経過で契約終了、正当理由必須
②賃借人からの申入れは3ヶ月経過で契約終了、正当理由不要

期間の定めがある場合は
①期間内解約条項ある場合は?(ここが30日前なの?)
②期間内解約条項ない場合は解約申入れ出来ない

30日前解約の位置づけが
曖昧です。

どなたかわかりやすくお教えください。
2020.11.14 17:11
管理人
(No.2)
民法の規定では、期間の定めのある賃貸借契約であっても、中途解約権を留保した場合には契約途中に当事者一方からの意思表示で解約することが可能とされています。
その場合、期間の定めのないときの予告期間が準用され、貸主側からだと6ヶ月、借主側からだと3ヶ月経過後に契約終了となります。

解約予告期間は借主に不利でない限り特約で変えることができるので、賃貸住宅標準契約書では借主側からの解約における予告期間を30日に短縮しています。
2020.11.14 19:33
管理人
(No.3)
>期間の定めがある場合は
>①期間内解約条項ある場合は?(ここが30日前なの?)
ここが30日になるという認識で合っています。ただし、借主側からの解約申入れに限られます。
2020.11.14 19:35
明日試験くんさん
(No.4)
管理人さん

ご回答ありがとうございます。


そうなりますと
賃貸住宅標準契約書の
予告期間を30日に短縮は、特約で変えており
借主側からの解約申入れに限って可能。
その場合
貸主側からだと6ヶ月との理解であってますでしょうか?
2020.11.14 20:09
管理人
(No.5)
賃貸住宅標準契約書では貸主側の期間内解約条項を定めた条文はありませんが、もし個別の特約条項として貸主からの期間内解約を定めた場合であっても、借地借家法の強行規定により、正当事由が必要+解約申入れから6カ月後の契約終了となります。
2020.11.14 20:15
明日試験くんさん
(No.6)
管理人さん

わかりました。
試験前に理解しました、ありがとうございます。

明日はこのサイトで過去問繰り返した成果を
出して合格したいと思います!
2020.11.14 20:41
明日試験くんさん
(No.7)
管理人さん

試験終わりまして自己採点38点でした。
合格することを願っております。


このサイトには大変お世話になりまして
本当に感謝申し上げます。

来年以降、宅建、マンション管理士
管理業務主任者と数年かけて受験したいと思います。

もし可能でありましたなら、
・マンション管理士
・管理業務主任者
のこのサイト(過去問)開設を
検討頂けますととても助かります。
2020.11.17 07:17
管理人
(No.8)
試験お疲れさまでした。
38点は十分に合格圏内ですね、おめでとうございます🎊

期間内解約条項に関する問題出ましたね。
2020.11.17 11:47

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