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- [0040]令和2年度問10についてお教えください
令和2年度問10についてお教えください
工藤さん
(No.1)
選択肢1の管理業者が媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当しない。
この選択肢1は基幹事務に該当すると思うのです。そのため誤りかと思うのですが・・・
よって解答が①及び③となる不適切問題かと思うのですがいかがでしょうか?
2020.11.24 23:10
管理人
(No.2)
登録制度の解釈運用の考え方において、
「家賃、敷金等の受領に係る事務」とは、家賃、敷金、共益費などの賃貸借契約に定めのある金銭の受領に係るものをいい、宅地建物取引業法における貸借の媒介又は代理業務として賃借人から敷金、家賃等を一時的に預かり、賃貸人や賃貸住宅管理業者等に送金する事務は含まれないものとする。
と規定されているので、基幹事務には該当しません。
2020.11.25 08:33
工藤さん
(No.3)
なるほど! そういう事でしたか!
はっきりとこれで理解できました。
媒介業務の一部であり設問内で賃貸借契約に定めのある金銭とは規定してないため
含まれないという事なんですね。
これですっきりしました。ありがとうございました。
2020.11.25 14:35
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