平成27年試験  問4ー4  罰則規定

戦艦大和さん
(No.1)
「賃貸住宅管理業者登録制度には罰則規定はありません」と書かれていますが、
・無登録営業等」1年以下の懲役もしくは100万以下罰金
・特定転貸事業者等が不当な勧誘等の禁止に違反し、故意に事実を告げず不実のことを告げた:6カ月以下の懲役もしくは50万以下の罰金
・変更の届出をしなかった。
・他罰則あり

上記のとおり罰則の規定があるのではないでしょうか?

2021.09.14 19:34
管理人
(No.2)
令和3年6月の賃貸住宅管理業法施行後の登録制度では罰則規定がありますが、去年までの国土交通省告示に基づく賃貸住宅管理業者登録制度は任意登録制度であって罰則はありませんでした。

賃貸住宅管理業法施行により大幅に登録制度が変わりましたので、過去問題の賃貸住宅管理業者登録制度の分野はもはや参考になりません。本サイトでも出題から除くなどの措置が必要になるかもしれません。
2021.09.17 16:28

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