敷金の承継

さん
(No.1)
平成29年14問
貸主が、建物を借主に引き渡した後、第三者に当該建物を売却し、所有権移転登記を完了した場合、特段の事情がない限り、敷金に関する権利義務は当然に第三者に承継される。
A適切

貸主が建物を借主に引き渡した後だと借主が対抗できると思います。なのに当然に第三者に承継される理由は何故でしょうか。
ご教授願います。
2021.10.19 22:36
USJさん
(No.2)
コメント失礼致します。

貸主が建物を借主に引き渡した後だと借主が対抗できると思います。
>この対抗力というのは明け渡し請求等があった場合に関係してきます。

仰る通り、もしも第三者から「出ていけ!」と言われた場合、借主は引渡しによる対抗力を先に備えているので借主は対抗できます。

ところが、この問題はオーナーチェンジによる"敷金の取り扱い"について問われています。
旧貸主に差し出していた敷金は、新貸主に承継されますので○となります。
2021.10.20 09:51
さん
(No.3)
ありがとうございます。
よくわかりました!!
2021.10.20 22:12
貧乏性さん
(No.4)
横から失礼します。
家賃滞納の場合による債権は結局どちらに行くのでしょうか?
2021.10.20 22:27
USJさん
(No.5)
>貧乏性さま

旧貸主⇔借主の債権債務なので、原則として旧貸主と考えて大丈夫だと思います。
もしも家賃滞納があった場合は、敷金から差し引いてその残額を新貸主に承継することになります。

もしも間違っていたらすみません。
2021.10.21 08:00

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド