【質問です】1割の利息と法定利率の違いについて

小田さん
(No.1)
貸主が借主からの賃料減額請求を拒んだ場合、貸主が相当と認める額の賃料の支払いを請求することができます。このとき、裁判により賃料減額が確定した場合、貸主が受け取った過払い額を返還する必要がありますが、年1割の割合による利息を付加しなければなりません(借地借家法32条3項)。
なお、貸主が裁判での確定額よりも低い賃料を相当と認める額として支払っていた場合には、借主は貸主に対して確定額との差額に法定利率の利息を付加して返還することになります。

とありますが年1割の場合と法定利率(3%)の違いがよく分からず、詳しい方いらっしゃいますか?
2021.10.16 12:26
なつめさん
(No.2)
同じ様に思ってました。誤解覚悟ですが、
借地借家法は民法の特別法なので借地借家法法の適用がある賃貸借なら1割。民法の賃貸借、使用貸借なら法定金利3パーだと勝手に理解してます。ご指摘有れば教えてください。
2021.10.27 21:10
管理人
(No.3)
例として、貸主が月額10万円から12万円に増額請求し、借主が相当と認める額として11万円を支払っていたとします。

裁判で12万円に確定した場合には、借主は不足額である1万円×月数に1割の利息を付けて返さなければなりません。これが借地借家法で定められているペナルティです。
一方、裁判で10万5,000円に確定した場合には、貸主から借主に5,000円×月数の額を返還することになります。借地借家法には支払超過額を返還する際の利率の定めはないので、利息額には法定利率の3%を使うことになります。

減額請求でも同じ考え方で、支払っている額>確定額ならば利率は1割、支払っている額<確定額ならば利率は3%となります。
2021.10.27 21:43
小田さん
(No.4)
ありがとうございます。
まだ少し疑問ですが何とか理解できましたので詳細調べてみます!
2021.10.28 17:47
海広いさん
(No.5)
これ借主が増額請求に対して現賃料より多い額を払うという想定自体がややこしいですよね
普通(私の考えが普通)なら10万を12万に上げると言われても10万しか払わんよってなると思うのですが

貸主12万まで上げたい↔︎借主11万までなら払う
というような関係だとそういうケースもさもありなのかもと納得

増額が借主の想定よりも低く決まった場合の返還時に法定利息が適用されるのですね
私もいまいちスッキリしてない部分だったのですが管理人さんの回答で合点がいきました
安心して試験に臨めます
2021.10.30 10:49
管理人
(No.6)
わかりにくい部分なんですが、借地借家法では、増額請求があったとき、裁判で確定するまでは「相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる」としていますので、必ずしも現賃料と同額を借主が払うと決まっているわけではないんですよね。借主には1割の利息を支払うペナルティのリスクがあるわけなので。
2021.10.30 12:15

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