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敷金に関して
三毛猫さん
(No.1)
問題文
賃貸物件の譲渡人及び譲受人が、貸主たる地位を譲渡人に留保する旨及びその賃貸物件を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をした場合、貸主たる地位は、譲受人に移転することはないので、譲受人が敷金の返還義務を負うことはない。
答え:✕
とあってそこまでは理解は出切るのですが
回答としては、
不動産の譲渡人及び譲受人が、貸主たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、貸主たる地位は、譲受人に移転しない(民法605条の2第2頁前段)。
しかし、譲渡人と譲受人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた貸主たる地位は、譲受人に移転する(同後段)。したがって、賃貸借契約終了時に発生する敷金の返還義務は、譲渡人ではなく、譲受人が負うことになる。
となっていますが、
しかし。。。の後の内容から読み取る取ると
譲渡人と譲受人との間の賃貸借が終了したとき = 敷金返還義務は譲受人
譲渡人と譲受人との間の賃貸借が終了していないときは(継続中) = 敷金返還義務は譲渡人
となるのでしょうか?
もし、問題文の中では、譲渡人と譲受人との賃貸借が終了しているかどうかはどこをみればわかるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2021.11.16 23:44
ダメ太朗さん
(No.2)
2021.11.17 22:02
あさん
(No.3)
2021.11.18 01:24
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