今年の問24の回答

おかめさん
(No.1)
今日の試験いかがでしたか?
今更ですが、問24でモヤモヤです。
  1で回答しましたが、これは間違いなのでしょうか?
2021.11.21 22:09
通りすがりのおっさんさん
(No.2)
こんばんは。自己採点の結果43点でした。そして、この問題、私もスレ主さん同様1で回答し、不正解でした。試験後ググって確認したところ、公営住宅の使用権って相続できないんですね。知らんかったー
で、選択肢1についてですが、弁護士法人ALG&assosiatesってサイトにこんな記事がありました。
(1)賃借人に相続人がいない場合
この場合、借地借家法の定めによれば、居住用建物の賃借人が相続人なく死亡した場合、事実婚関係や事実上の養親子であった同居者は賃借人の地位を承継するとされています(借地借家法第 36 条)。したがって、事実婚状態にある内縁の妻は、当然に賃借権を取得し、これを根拠に居住を継続できます。
それに伴って、内縁の妻は、賃貸借契約における賃借人として賃料支払義務を負うことになります。
(2)賃借人に相続人がいる場合
この場合、死亡した賃借人が有していた賃借権はその相続人に相続されることにより、賃借人としての賃料支払義務が相続人に承継され、賃貸人は死亡した賃借人の相続人に対し賃料の支払を請求できることになります。
ア  賃貸人と内縁の妻との関係
この場合を規定した法令はありませんが、最高裁は賃借人死亡後に内縁の妻が家主から退去を求められた事案で「被相続人の死亡まで、内縁の妻は被相続人の賃借権を援用して居住できたのだから、被相続人の死後は、相続人に承継された賃借権を援用して居住を継続できる」と判示し、残された内縁の妻は家主の明け渡し請求に対抗できるとしています(最判昭和 42・2・21 民集 21・1・155)。
また、内縁の妻は賃借人にはならないため、賃借人との関係では賃料支払い義務を負うことはありません。
イ  相続人との内縁の妻との関係
上述のとおり、相続人がいる場合、賃借権は内縁の妻ではなく相続人に承継されるため賃貸借契約の当事者は賃貸人と相続人です。そこで、賃貸人と相続人とが合意により賃貸借契約を解除したり、相続人が借家権を放棄して内縁の妻を追い出せるかという問題が生じます。
この点につき、賃貸人と相続人による合意解除は信義誠実の原則に反しない特段の事情がある場合を除いて内縁の妻に対抗できないとする判例(東京地判昭和 63・4・25 判時 1327・51)や、相続人による借家権放棄は共同生活者との関係でその生活を覆すもので無効であるとした判例(大阪地判昭和 38・3・30 判時 338・34)があります。
このように、判例は内縁の妻の居住権を保護する傾向にあります。もっとも、賃借人となった相続人が賃料を支払わないために賃貸人から債務不履行解除された場合には、今のところ内縁の妻を保護する明確な法的構成はありませんが、内縁の妻は、相続人による債務不履行に基づく解除の前であれば、賃貸人に対し、利害関係人として賃料を第三者弁済して、解除を回避することが可能であると考えられます(民法第 474 条)。
つまり、相続人が家賃払って内縁の妻はタダで住めるってこと?すげぇー!
2021.11.21 22:54
ナスさん
(No.3)
たしかに1はちょっと悩みました
2が承継されることは知っていたけど1の場合はどんなんかなーと
3が予想問題か何かで見たまんまだったのでそのまま回答というオチ
2021.11.21 23:23
おかめさん
(No.4)
回答ありがとうございます。
点数自体は問24を取りこぼしても46点なので安心していますが、
回答1,2はいずれもダメなの?
2はCの勝ちなので誤りですが、1もCの勝ちだとすると、「違いなんかないんだ!」と怒ってしまいます。
2021.11.22 00:12
みそっかすさん
(No.5)
設問的に1か2のどちらか正解っぽい感じでしたよね
わたしも点数的には問題ないので知識増えてサンキューなのですが
変な問題多かったですね
2021.11.25 13:27

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド