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みんほしテキストをお持ちの方に質問
絶対合格したい!さん
(No.1)
190ページ、契約の解除の部分で
相当の期間を定めて催告したにも関わらず履行されない時は解除できる内容の②番に
反社会的勢力に転貸しない義務に違反した場合
とあります。
しかし、その同じ項目の下から3行目には賃借権を譲渡・転貸しない義務に違反した場合は何ら催告も要せずして契約解除可能とあります。
反社会的勢力に転貸した場合、催告なしで解除出来るとお考えておりましたが、違いが分かりません。
どなたか分かる方教えてください。
2022.11.13 02:23
受験生の一人さん
(No.2)
その場所は間違いだ。
とおっしゃっていましたので、たぶん、間違いだと思います。
私はもうそこは間違いだと受け止め、2重線を引いてしまいました。
2022.11.13 17:27
絶対合格したい!さん
(No.3)
ありがとうございます!
結局は、どちらが正解でどちらが間違いなのでしょうか??
2022.11.13 21:04
柿さん
(No.4)
2022.11.13 22:29
絶対合格したい!さん
(No.5)
ありがとうございます!
結局のところ、反社会的勢力に転貸した場合は、催告なしで解除出来るという考えで良いんですかね??
2022.11.13 23:50
柿さん
(No.6)
2022.11.14 00:36
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