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令和3年 問29-4について
杉山さん
(No.1)
自宅割合に応じてなのかそれとも事務所として利用している以上は賃貸住宅にはならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
2022.11.13 15:26
あかさたなさん
(No.2)
もし間違っていた場合は指摘をお願いします。
2022.11.13 16:28
受験生の一人さん
(No.3)
複合用途の賃貸住宅の住宅部分は
→人の生活の本拠として使用している場合は【住宅に該当する】
→人の生活の本拠として使用していない場合(民泊等)は【住宅に該当しない】
複合用途の賃貸住宅の店舗等部分は
【住宅に該当しない】
だ、そうです!(みんながほしかったのCHAPTER①のSection③-2参照)
このコメントが少しでもお役に立てれたのであれば幸いです。
2022.11.13 17:22
杉山さん
(No.4)
複合用途の賃貸住宅は住宅に該当しない点は理解できました。
こういうケースは借地借家法の適用はあるのでしょうか?
駐車場のように適用はないのでしょうか?
お分かりの方は教えて下さい。
宜しくお願い致します。
2022.11.13 18:27
みうさん
(No.5)
事務所と賃貸住宅なら賃貸住宅に重きを置いてます
複合用途の店舗部分は住宅としてみなさいですが、
複合用途の住宅部分は住宅としてみなしますよ。
2022.11.13 20:44
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