業務上の関連法令(全10問中3問目)
No.3
個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。- 個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合は、利用目的をできる限り特定して通知又は公表する必要があるが、要配慮個人情報でない限り、本人の同意を得る必要はない。
- 個人情報取扱事業者が、個人データを漏えいした場合、不正アクセスによる場合であっても、本人の数が1,000人を超える漏えいでない限り、個人情報保護委員会に報告する義務はない。
- 個人情報取扱事業者が委託先に個人データを提供することは、それが利用目的の達成に必要な範囲内であっても、個人データの第三者提供に該当するため、本人の同意を得る必要がある。
- 取り扱う個人情報の数が5,000人分以下である事業者であっても、個人情報データベース等を事業の用に供している者には、個人情報保護法による規制が適用される。
令和4年試験 問42
- ア、ウ
- ア、エ
- イ、ウ
- イ、エ
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正解 3
分野
科目:1 - 賃貸住宅管理業細目:4 - 業務上の関連法令
解説
- 正しい。個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合は、できる限り特定して利用目的を通知又は公表すれば足ります。ただし、要配慮個人情報を取得しようとするときは、法令に基づく場合等の一部の例外を除き、事前に本人の同意を得なければなりません(個人情報保護法20条2項)。
- 誤り。個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損(以下、漏えい等)その他個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じた場合は、個人情報保護委員会にその事態が生じた旨を報告しなければなりません。具体的に報告することとされている事態は次の4種類です(個人情報保護法規則7条)。
- 要配慮情報が含まれる個人データの漏えい等
- 不正利用により財産的被害が生じるおそれのある個人データの漏えい等
- 不正目的で行われた個人データの漏えい等
- 1,000人分を超える個人データの漏えい等
- 誤り。利用目的の達成に必要な範囲内で委託先に個人情報を渡すことは第三者提供には該当しないため、本人の同意を得る必要はありません(個人情報保護法27条5項)。
- 正しい。2015年の法改正により、個人情報データベース等を事業の用に供している者は、その取扱う個人情報の数にかかわらず個人情報取扱事業者となり、個人情報保護法による規制が適用されることとなりました(個人情報保護法16条2項)。
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