賃貸不動産経営管理士(全19問中10問目)

No.10

賃貸不動産経営管理士の行為に関する次の記述のうち、賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」の趣旨に照らし、最も不適切なものはどれか。
令和2年試験 問47
  1. 勤務していた管理業者を退職した後も、賃貸不動産経営管理土として職務上知った関係者の秘密を漏らさないようにしている。
  2. 賃貸物件の貸主と借主の間に紛争が生じるおそれがある場合には、もっぱら依頼者である貸主の立場に立って対応している。
  3. 賃貸不動産経営管理士の資格取得後も毎年、賃貸不動産経営管理士試験問題に目を通して勉強している。
  4. 賃貸物件が所在する地域の防犯・防災活動に協力するため、貸主に対し、積極的に企画提案している。

正解 2

解説

賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」は次の条文からなります。
1. 公共使命
賃貸不動産経営管理士のもつ、公共的使命を常に自覚し、公正な業務を通して、公共の福祉に貢献する。
2. 法令の遵守と信用保持
賃貸不動産経営管理士は関係する法令とルールを遵守し、賃貸不動産管理業に対する社会的信用を傷つけるような行為、および社会通念上好ましくないと思われる行為を厳に慎む。
3. 信義誠実の義務
賃貸不動産経営管理士は、信義に従い誠実に職務を執行することを旨とし、依頼者等に対し重要な事項について故意に告げず、又は不実のことを告げる行為を決して行わない。
4. 公正と中立性の保持
賃貸不動産経営管理士は常に公正で中立な立場で職務を行い、万一紛争等が生じた場合は誠意をもって、その円満解決に努力する。
5. 専門的サービスの提供および自己研鑽の努力
賃貸不動産経営管理士はあらゆる機会を活用し、賃貸不動産管理業務に関する広範で高度な知識の習得に努め、不断の研鑽により常に能力、資質の向上を図り、管理業務の専門家として高い専門性を発揮するよう努力する。
6. 能力を超える業務の引き受け禁止
賃貸不動産経営管理士は、自らの能力や知識を超える業務の引き受けはこれを行わない。
7. 秘密を守る義務
賃貸不動産経営管理士は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職務に携わらなくなった後も同様とする。
  1. 適切。7.秘密を守る義務の趣旨に沿っています。
  2. [不適切]。4.公正と中立性の保持の趣旨に反する行為です。公平・中立を重んじるのであれば、常に依頼者の側に立つのではなく、貸主・借主双方の立場を考慮して解決に当たらなくてはなりません。
  3. 適切。5.専門的サービスの提供および自己研鑽の努力の趣旨に沿っています。
  4. 適切。1.公共使命の趣旨に沿っています。
したがって不適切な記述は[2]です。