管理業務の受託(全24問中11問目)
No.11
賃貸人AがBに管理を委託しCに賃貸する管理受託方式と、AがBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸するサブリース方式の異同に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。- BのCに対する立退交渉は、管理受託方式もサブリース方式もいずれも弁護士法に抵触し違法となるおそれがある。
- Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損したときは、管理受託方式の場合、BはAに対して損害賠償責任を負うが、サブリース方式の場合、BはAに損害賠償責任を負わない。
- Cが賃借する契約が終了し、Cに対して建物明渡請求訴訟を提起する場合は、管理受託方式の場合はAが原告となり、サブリース方式の場合はBが原告となる。
- AB間の契約について、管理受託方式の場合は借地借家法の適用はなく、サブリース方式の場合は借地借家法の適用がある。
令和2年試験 問12
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ウ、エ
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正解 1
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:1 - 管理業務の受託
解説
- 誤り。管理受託方式の場合、管理業者は代理人としての立場となり、立退交渉が弁護士法に抵触する可能性があります。一方、サブリース方式の場合は契約の当事者として交渉することになるので、弁護士法に抵触することはありません。
- 誤り。管理受託方式では管理業者は賃貸住宅の管理を委任されているだけですから、借主による物件の毀損に対して損害賠償責任を負うことはありません。一方、サブリース方式における転借人は、転貸人たるサブリース業者の履行補助者になりますから、転貸人の善管注意義務違反もついても原賃貸人に対して責任を負うことになります。
- 正しい。建物明渡請求訴訟の原告は建物の直接の貸主となり、管理受託方式の場合は賃貸人A、サブリース方式の場合は転貸人Bとなります。
- 正しい。管理受託方式は民法における委任契約であり、借地借家法の適用はありません。一方、サブリース方式の場合は建物賃貸借契約であるため、借地借家法が適用されます。
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