借主の募集(全22問中15問目)
No.15
借主の募集において、宅地建物取引業法により禁止されている行為に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。- 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されている。
- 借受希望者が一度申し込んだ事実の撤回を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されている。
- 将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されている。
平成30年試験 問10
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- なし
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正解 4
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:2 - 借主の募集
解説
- 正しい。借主の募集に当たり、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実(本当でないこと)を告げることは宅建業法の規定により禁止されています。
- 正しい。宅地建物取引業者は、契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、取引の相相手方等を威迫してはなりません(常識的に考えても正しいことはお分かりいただけると思います)。
- 正しい。宅地建物取引業者は、取引の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはなりません。
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