管理業務の受託(全24問中16問目)
No.16
サブリース方式による賃貸管理に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。- 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除する場合、あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をしなければならない。
- 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を合意解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
- 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
- 所有者は、原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、転借人(入居者)に通知しなければならない。
令和元年試験 問25
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
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正解 4
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:1 - 管理業務の受託
解説
- 不適切。原賃貸借契約が債務不履行により契約解除された場合には、所有者は転借人に催告する必要はありません。また、未払いの賃料を支払う機会を与える必要もないとされています(最判平6.7.18)。
- 不適切。原賃貸借契約を合意解除した場合は、管理業者側に債務不履行等の不備があったわけではないため、転借人に対して直接の明渡しの請求ができません(民法613条3項)。
- 適切。債務不履行による契約解除の場合、賃貸借契約の終了を転借人に対抗でき、明渡しの請求をすることができます(民法613条3項)。
- 適切。期間満了による終了の場合は、終了の6カ月前までに転借人に対する通知が必要で、通知をしなければ転借人にその終了を対抗することができません(借地借家法34条)。
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