管理業務の受託(全24問中18問目)

No.18

管理業者がサブリース方式により賃貸管理を行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成30年試験 問9
  1. サブリース方式による管理の場合、管理業者は原賃貸人の代理人の立場で賃貸物件を借り受けている。
  2. 転借人が転貸借契約の終了により賃貸物件を明け渡した場合、原賃貸人と管理業者は、転借人に対して、連帯して敷金返還債務を負う。
  3. 原賃貸借契約が管理業者の債務不履行により解除された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。
  4. 原賃貸借契約が合意解約された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。

正解 3

解説

  1. 誤り。サブリース方式の管理とは、管理業者は原賃貸人と原賃貸借契約を結んで賃貸物件を借りる借主の立場となります。そして借りた物件を自ら貸主として入居者(転借人)と転貸借契約にて賃貸します。したがって、原賃貸人の代理人の立場で賃貸物件を借り受けているわけではありません。
  2. 誤り。敷金を返還する義務があるのは、賃貸物件の契約における貸主です。転借人と直接契約(転貸借契約)を結んでいるのは、管理業者たる貸主ですので、敷金返還義務があるのは管理業者となります。原賃貸人に敷金返還債務はありません。
  3. [正しい]。原賃貸借契約が債務不履行により解除された場合は、原賃貸人が転借人に賃貸物件の明渡を請求したときに転貸借契約も終了します。この論点は非常に重要ですので、必ず覚えましょう。
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  4. 誤り。原賃貸借契約が合意解約された場合、原賃貸人が転借人に賃貸物件の明渡を請求しても転貸借契約は終了しません。肢3の選択肢と合わせて覚えましょう。
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したがって正しい記述は[3]です。