管理業務の受託(全24問中19問目)
No.19
サブリース方式による賃貸管理に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。- サブリース方式による賃貸管理は、転借人(入居者)に賃貸不動産を引き渡すことが契約成立の要件である。
- 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)との関係で転貸人(管理業者)の履行補助者には該当しないため、転借人(入居者)が過失に基づき賃貸不動産を毀損しても、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負わない。
- 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)に対して原賃貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内で賃料支払義務を負う。
- 原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継する旨の特約は有効である。
平成29年試験 問8
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 1
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:1 - 管理業務の受託
解説
- 不適切。サブリース方式では、原賃貸人とサブリース業者が建物について賃貸借契約を、賃貸管理業務について委任契約をすることになります。どちらも民法上の諾成契約(申込みと承諾で成立する)ので、賃貸不動産を引き渡すことは契約成立の要件ではありません。契約について両者が承諾した時点で契約成立となります。
- 不適切。転借人(入居者)は、転貸人(管理業者)の履行補助者に該当するため、転借人(入居者)が過失に基づき賃貸不動産を毀損した場合には、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負うこととなります。
- 不適切。転借人(入居者)は、原賃貸借契約で定めた賃料の額か、転貸借契約で定めた賃料の額のうち、どちらか少ない方の範囲内で賃料支払義務を負います。
- 適切。原賃貸借契約が終了しても、転貸借契約を終了させずに継承する旨の特約は、転借人にとって不利がないため有効となります。
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