借主の募集(全22問中2問目)
No.2
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和3年10月公表)に関する次の記述のうち、賃貸借契約の媒介を行う宅地建物取引業者の対応として最も適切なものはどれか。令和5年試験 問40
- 自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、当該死について告知義務はない。
- 日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
- 居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
- 居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。
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正解 2
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:2 - 借主の募集
解説
- 不適切。居住用不動産において自然死等以外の死が発生、または特殊清掃等を伴う自然死等が発覚してから3年以内の場合、宅地建物取引業者は、借主や買主となろうとする者に当該死を告知する義務があります。3年以内の期間内に入退去があったとしても告知義務は免除されません。
- [適切]。借主や買主となろうとする者が、日常生活において通常使用する共用部分で自然死等以外の死が発生、または特殊清掃等を伴う自然死等が発覚した場合、当該死を告知する義務があります。
- 不適切。取引対象となっている対象不動産の隣接住居で自然死等以外の死が発生、または特殊清掃等を伴う自然死等が発覚した場合には、原則として、3年以内であっても告知義務はありません。
- 不適切。死の告知は、原則として死の発生又は発覚から3年以内に限り義務付けられます。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案についてはこの限りではないので、当該死が社会的影響のある事件によるものであった場合には、たとえ3年を経過していても告知する義務があります。
参考:人の死の告知に関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
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